2021年10月28日木曜日

専業主婦が 株式譲渡益で133万稼いでもよいのか?

 No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

配偶者特別控除は 旦那が所得900万以下なら

妻の所得が133万以下なら段階的に控除を受けることができます

なお95万以下であれば 38万の控除を受けることができて 

妻の所得が 0円でも95万でも 旦那は38万の控除を受けることができる

というものです

ただし 社保の扶養要件があって 向こう1年間130万以内 というようけん


なので 133万に緒と足りない 130万以内 に抑えておくとよいです

130万儲ければ妻自身には課税されます

130万 引く 48万 = 82万これに 15.315%=約12万

130万引く 43万 = 87万 これに5%4.35万

計16万緒と


申告不要の特定口座源泉徴収ありで儲けた場合

130万 × 20.315%=26.4万円ですから

10万程度の減税 これと旦那の控除

考えると 38万×30%=11万増税ですね

では

130万ではなく95万以内の旦那が38万の控除をうけるのが よいのか?


とはい 自身の儲けは90万から130万と 40万もアップしているのですから

世帯手取りとしては こちらのほうがよいということですので

130万以内なら 儲けて問題ない ということになりますね

ただし 家族手当が 48万の配偶者控除が条件であれば 

48万と比較?手当がなくなっても いや130万儲けるほうがよいですよね。。。



 


0 件のコメント:

コメントを投稿