2021年10月13日水曜日

会社員の本業以外の20万の確定申告の判断に上場株の配当金は含まれるのか?

特定口座源泉徴収なし だと 配当金も源泉徴収なしになると 勘違いし

これが 所得として申告しないといけない と勘違いしがちなので 注意です。

 

会社員で年末調整している人で

ほかの所得で20万以下の場合には 医療費控除などで

確定申告しないなら 20万以下の所得については 確定申告はしなくてもよいのですが

確定申告するときには 20万以下の所得は申告必用

住民税はその制度はないので 確定申告しないなら 住民税の申告は必要

さて 上場株の配当金は 申告不要とすることができます

受け取るときに 税金を源泉徴収されているからです

No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

確定申告時は 申告しない 総合課税か分離課税か? なのです

ここに特定口座の課税関係は関係してきません

なので 上記の20万に含める必要はないのですが(配当金で30万あっても 無申告とすることができる)

ここで 特定口座の源泉徴収の有無 とからめて 考えがち

No.1476 特定口座制度|国税庁 (nta.go.jp)

特定口座とは 上場株式の譲渡において 源泉徴収するか どうか

ですから 

源泉徴収なし を選ぼうと それは譲渡に関してなのです。


配当金については そもそも源泉徴収されますので

源泉徴収あり なしと 配当金の申告方法について 何の関係もないのです


特定口座源泉徴収なし だと 配当金も源泉徴収なしになると 勘違いし

これが 所得として申告しないといけない と勘違いしがちなので 注意です。


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