2022年1月21日金曜日

無職 配当金のみの還付 

確定申告書作成コーナーで

住民税の欄で 入力しないと 第2票に 住民税の還付がでてこなかった


特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?

という欄で 

いいえ

を選択しないと いけないです

ですが 所得税と住民税が同じ課税方法となってしまいます

なので 

配当割額や株式等譲渡所得割額が特別徴収されている特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額について、所得税と異なる課税方式を住民税において選択する場合は、納税通知書の送達時までに確定申告とは別に住民税申告の手続が必要となります。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください

ほかの制度に影響のある人は

住民税の申告が必要 ということです


 

0 件のコメント:

コメントを投稿