2022年1月25日火曜日

相模原市 令和3年9月から令和4年1月までに、両親の離婚等により、主たる養育 者が変わり、その養育者が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満となった児童

相模原市独自に対象児童1人当たり10万円の給付

 支給対象児童  

 養育者の所得要件非該当により、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象外と なった児童のうち、令和3年9月から令和4年1月までに、両親の離婚等により、主たる養育 者が変わり、その養育者が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満となった児童 ※対象児童見込数 100人(50世帯見込)

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付に関する相模原市独自の給付事業について (city.sagamihara.kanagawa.jp)

(要件) ・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けていないもの 

 ・令和3年9月から申請時点までの間、引き続き本市に住民登録があるもの 

・令和3年9月から令和4年1月までに、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の所得 要件非該当となった配偶者と離婚等により住民登録地を別にしているもの 

・令和2年中の所得が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満であるもの


令和4年3月15日までに、子育て給付課窓口または郵送(必着)により申請書類を提出

0 件のコメント:

コメントを投稿