2022年1月9日日曜日

会社の社会保険 健康保険と年金の決定方法

1.定時決定 総報酬制

2.随時改定

3.資格取得時決定

定時決定は毎年4月・5月・6月に支給される給与の総支給額の平均金額で9月以降の標準報酬月額を決定し、10月支給の給与から新しい保険料が適用

随時改定は給与の固定給部分が変更され場合、その後の3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が出た場合に月額変更届を提出し、4か月目からの標準報酬月額を改定

資格取得時決定は就職等で新しく社会保険に加入する場合、今後の給与の支給額の想定金額で標準報酬月額を決定

総報酬制 ボーナスからも徴収 交通費も月額に割っての計算


総報酬制になる前は ボーナスからは徴収されておらず

保険料などを抑える会社側の対策として

給料を少なくして ボーナスを多くして 年間で会社員に支給する給料は変わらないが

保険料などを抑える ということをするところが 多くなり

国としては その策をつぶすため ボーナスからも徴収するための 総報酬制を導入



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