2026年10月13日火曜日

令和7年税制改正 令和8年税制改正での勤労学生控除

 2026年10月13日時点 令和7年(2025年時の内容となりますが)

控除額は27万ですが 学生なら誰でも27万うけられるわけではなく 一定以内の所得額の学生が27万の控除を受けることができます

No.1175 勤労学生控除|国税庁

(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が85万円以下(注)(令和2年分から令和6年分までは、75万円以下)で、かつ、

(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

6年までは所得が75万以下の人が 27万の控除が使えました

給与所得控除は55万でしたから 給料収入130万以下なら 勤労学生控除27万使えて

基礎控除 48万 給与所得控除55万 勤労学生控除27万 合計 130万    まで所得税がかからない という仕組みです

令和7年税制改正で 基礎控除は58万 給与所得控除は65万に改正されていますが

同時に 勤労学生控除の条件 85万 これに給与所得控除65万足すと150万

基礎控除58万 給与所得控除65万 勤労学生控除27万 合計 150万    まで所得税がかからない という仕組みです


6年まで130万これは社会保険の扶養要件と一致です

7年の150万 これは 19歳から22歳の特定親族特別控除で150万まで親が増税にならない という壁と一致 かつ 社会保険の扶養も19歳から22歳は150万未満 ということで 一致していたところです


さて 令和8年税制改正

所得税法等の一部を改正する法律案要綱 : 財務省

(令和和八年又は令和九年における給与等の収入金額が二百二十万円以下である場合の給与所得控除額は、七十四万円)


基礎控除は62万 給与所得控除は74万 合計136万

勤労学生控除 89万 これに給与所得控除74万足すと163万
基礎控除62万 給与所得控除74万 勤労学生控除27万 合計 163万    まで所得税がかからない という仕組みです

さて 問題なのは 親の控除
特定親族特別控除で 扶養控除と同じ満額を受けれる上限は159万
社会保険の扶養は変わらずに150万ですので
勤労学生控除の引き上げは今のところ効果は薄い まあ 住民税に関しては効果あるので良しとする感じですかね。






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