ひとまず所得で 年金は67万 住民税が45万(1給地) ですから 収入はその控除を加算
給与所得控除が
令和6年 55万 令和7年65万 令和8年74万
年金全額免除
・令和7年度分(令和7年7月分~)は、令和6年の給与収入が122万以下
・令和8年度分(令和8年7月分~)は、令和7年の給与収入が132万以下
・令和9年度分(令和9年7月分~)は、令和8年の給与収入が141万以下
住民税均等割り
給与所得控除が令和6年 55万 令和7年65万 令和8年74万
令和7年6月に確定する住民税非課税(均等割り)は、
令和6年の給与収入が以下の場合です。
・1級地の場合、100万以下 (所得45万)(35万+10万)
・2級地の場合、96.5万以下(所得41.5万)(35万×0.9+10万)
・3級地の場合、93万以下(所得38万)(35万×0.8+10万)
令和8年6月に確定する住民税非課税は、
令和7年の給与収入が以下の場合です。
・1級地の場合、110万以下 (所得45万)
・2級地の場合、106.5万以下(所得41.5万)
・3級地の場合、103万以下(所得38万)
令和9年6月に確定する住民税非課税は、
令和8年の給与収入が以下の場合です。
・1級地の場合、119万以下 (所得45万)
・2級地の場合、115.5万以下(所得41.5万)
・3級地の場合、112万以下(所得38万)
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