2026年10月10日土曜日

令和7年配偶者控除利用者数  民間給与実態統計調査

 民間給与実態統計調査 年度別リンク|国税庁

令和7年 配偶者控除給料収入103万円から123万円に引き上げ

配偶者特別控除 

令和6年 103万から150万で満額 201万まで段階的

令和7年 160万まで満額 201万まで段階的

令和7年配偶者控除 690.5万人 (22.8万人減少)

令和6年配偶者控除 713.3万人

配偶者特別控除7年は110万人(12.2万人減少) 6年は122.2万人

配偶者の控除使う人が35万人減少 

控除を使う人が減った要因

・配偶者の給与水準が上がって「上限を超えた(201万6000円以上になった)」

・本人の合計所得が900万円(給与収入で約1,095万円)を超えると控除額が減額され、1,000万円(給与収入で約1,195万円)を超えると控除は0円

女性(配偶者側)の正社員化・フルタイム化パートやアルバイトとして就労していた配偶者が、人手不足などを背景に正社員登用されたり、派遣・契約社員として労働時間を増やしてフルタイム勤務に移行したりする動きが活発になっています。その結果、年間収入が200万円台〜300万円台以上に達し、最初から控除の枠組み(201万6000円未満)を大幅に超える人が増えています

社会保険の適用拡大(106万円・130万円の壁)による働き方の変化社会保険(厚生年金・健康保険)の適用範囲が段階的に拡大され、従業員51人以上の企業等では年収106万円以上で社会保険への加入が必要となりました。「どうせ社会保険料を払って手取りが減るなら、時間を気にせずもっとしっかり働こう」と就労制限を解除して稼ぐ働き方にシフトする人が増えています。社会保険に加入して働く時間や日数を増やした結果、結果的に年収が200万円を超えて税制上の配偶者特別控除からも外れる流れが起きています。


令和7年配偶者控除 690.5万人  だが 第3号被保険者の数(約640万人規模)のほうが少ない

年末調整の配偶者控除(約690万人)のデータは「税金」のデータであるため、年齢の上限がありません。

そのため、その約690万人の中には:現役世代の「第3号」「第2号」「第1号」

60歳以上で国民年金を卒業した「区分なし」の配偶者 が存在




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