2022年1月6日木曜日

滞納分の年金保険料を払うと申請前なので還付されない

 こういう一文を見かけましたが

国民年金の免除猶予の内容について ですが

逆にいうと

滞納分の年金保険料を払うと申請前なので還付されない

申請後ならば 滞納分の年金保険料を払っても 還付される 

ということになりますね

そうだったっけ と申請書みてみると

口座振替 クレジットカードでの支払いをしている人で

 申請日から免除等が決定されるまでの間に、保険料の口座振替等が行われることがあります。 

 その間に引き落し等された保険料(申請後納付保険料)については、以下のとおり、❶の「国民年金保険料免 除・納付猶予申請書」の備考(⑭欄)にあらかじめ希望を書いていただくことにより、審査結果をお知らせするまで の期間を短縮することができます


Ⓐ還付を希望しない場合 還付せず、納付のままとする (保険料納付済期間とする)ことを希望

Ⓑ還付を希望する場合 保険料納付済みと取り扱わず、還付されることを希望 (ただし、過去2年間に未納期間があれば、その未納期間の 納付に充てたうえで残金があれば還付)

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