2020年1月29日水曜日

主婦が働くときの上限は103万か?130万か?

扶養内で働く場合には
・税金の扶養
・社会保険の扶養

の2種類あります

税金の扶養とは主婦の所得が一定以下の場合 夫が所得控除を受けることができて
税金がやすくなることです
これが103万の壁ともいわれていましたが
主婦が働くときの税の控除の上限は103万超えても150万までは同じ控除なったので 気にする必要ないです
子どもの壁は103万です(一番下参照)
そして 150万こえても段階的な控除が201万まであるので
主婦が働くときの扶養上限 という考えはなくなった ともいえます
いくらはたろこうが 奥さんの稼ぎと旦那の控除を比較しても どのぐらい稼いでも
損になる ということがないわけです
なお
家族手当が103万以内ででていれば 注意必要

もう一つの扶養

 旦那が社会保険なら向こう1年間130万以内というよう要件があり
 月額で交通費含んで10万8333円を1か月 もしくは3か月連続 または 平均 でこえてはだめ という要件があります
 月額については 旦那の社会保険組合に確認することが必要です。
これを知らずに 超えてしまうと 最初の月にさかのぼり 扶養をはずされてしまいます
そして 使った保険証は無効ですから もし医者に掛かっていれば
医療費の返金ということにもなりますので
要件確認は必須です

 確認面倒なら 10万8333円以内に抑えておくとよいです

なお 上記は扶養要件ですが
大企業パートなどでは 月8万8千円 年106万でその会社の社保加入となり旦那の社保の扶養から抜けることになりますので 加入要件についても 注意は必要です
中小企業は正社員勤務時間のの4分の3で加入です
まあ これは130万以内おさえていれば大丈夫でしょう

なお 上記103万とか150万とかは
お給料についてです
給料なので給与所得者の扶養控除申告書をお勤めするとき出すことを心がけていけばよいかと

給料でなく 業務委託となると給与所得控除が使えないので
48万以内が配偶者控除の条件となってしまいますので
ご注意を

なお 旦那の所得により配偶者控除 配偶者特別控除が減額 もしくは消滅 しますが
これも 当然 関係なく
130万以内 家族手当 106万


103万超えてはだめなのか 子供の場合
扶養控除の条件が所得で48万 給料で103万ですが
これをこえると 扶養控除が使えません
主婦のように 特別控除というものがありません
なので 子供の場合と主婦の場合で働ける壁が異なります

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