2020年1月29日水曜日

妻の口座振替の国民健康保険料を夫の所得控除とすることができるか

国民健康保険は世帯主に請求が行くことになりますが
そのさい 妻が加入していて 妻が口座振替でしはらった時に

所得の高いほうということで夫の所得控除とすることがでるか

よく 生計を一にしている妻なら大丈夫と勘違いする人もいますが

国税庁のサイトには下記一文

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます


つまり 納税者が支払った場合 ということで その支払うことができる対象者が
まったくの他人ではなく 生計を一にしている 配偶者 ということなので

生計を一にしている配偶者がはらった保険料を夫が所得控除として使うことは
対象にはならない というところですね

税金のことで不明な点があれば税務署にきくか
国税庁のサイトなりみて 十分確認することがよいのかと



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