2020年1月26日日曜日

医療費控除 2019年中の医療費の保険金を2020年になってうけとった 年またぎ

年末などの入院など2019年中の医療費について 翌年になってから
保険金の請求を行い
としをまたいでしまったときに
その保険金は2019年の医療費ついて医療費控除を申告するんだろうか?
2020年の医療費ついて医療費控除を申告するのだろか?
税金に関することは税務署にきちんと確認するのが基本ですが
国税庁のサイトに以下の一文
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm


保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません

つまり 対象の医療費ための保険金ですから たとえ年をまたいでも
対象の医療費 2019年の医療費ついての分なら2020年に保険金を受け取っても
2019年の医療費控除で申告しないといけないです

なお 確定申告時に間に合わない場合
未確定の場合の書き方が国税庁で紹介されています
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/59.htm

受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除します

ただし 額が違えば 後日修正とのこと


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