2020年1月1日水曜日

会社員でFXで20万以下の儲けがあったとき たとえば15万 確定申告 住民税の申告は必要?

会社員で年末調整している人が
20万以下のそのほかの所得があった場合ですが

医療費控除などで確定申告しない場合
あへて その20万以下の所得のためだけに
確定申告はしなくてもよいことになります

つまり 年末調整をしっかりしていていれば
ほかの所得分に応じた所得税は払わなくてもよいことになります
これは本業でしっかり納税していれば そのほかの所得に関しては
小額であることから国税の事務負担も考慮すると妥当な話かもしれないですね

ただし 医療費控除など確定申告する場合には すべての所得をあへせて申告しないといけませんから 20万以下の所得も申告必要です
20万の儲けで総合課税の所得であれば 給与所得との合算で税率が決まりますが
分離課税のFXなどでは15.315%が所得税として課税されますので
かりに20万であれば3万程度の所得税となります
なので 控除申告で3万程度の効果がないと申告する意味がない異なりますね
なお
確定申告しない場合でも 住民税の申告は必要です

逆に確定申告すれば住民税の申告もしたことになるので
確定申告した後に住民税の申告はしなくてもよいことになります

20万の儲けで
総合課税の所得であれば10% FXの分離課税であれば5%の住民税がかかることになります

15万の儲けであれば
15.315%の所得税
5%の住民税
これが
確定申告するのであれば
所得税約23000円(22972.5円)
住民税7500円
確定申告しないなら
住民税7500円

ということです
 


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