2020年9月25日金曜日

確定申告後の配当収入の更正はできないことになっている

 株式で配当金を受け取るときには 源泉徴収されています。
NISAで株式数比例配分方式ならばその株式は非課税で受け取れますが。
その配当金について 申告すれば還付をうけられることもありますが

ほかの要件で確定申告することもあるでしょうけども
その際には 忘れずに配当金を申告しないと あとから
修正はできないことになっています

なので 配当金をもらっている人は 申告に忘れないようにしましょう。


国税庁でも注意喚起しています

確定申告するときに 申告方法を選んだことになっており

その申告方法は変更できない ということなのでしょう


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