2020年9月4日金曜日

住民税で未成年の定義は? 既婚者 独身

住民税は
1月1日時点の住所地に前年の所得に応じて税金がかかります

所得割と均等割りがありますが
障碍者と未成年者については 所得が125万まではかからないことになります
(給料では204万4000円)
未成年者とは
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html


令和2年度は平成12 年1 月3 日以降の生まれで未婚

ということになりますが
1月3日以降 ということ?
1月2日は??
誕生日は前日が終わると 年を取る ということですから
1月1日が基準だから ということでしょう


又未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上は成年者とみなされるので、これらの者に対する住民税は成年者と同様に取り扱われる とのことです

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