2022年3月13日日曜日

20万以下の申告を還付申告の時のみ と勘違いする人も。 年末調整 給与所得

 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁 (nta.go.jp)

大部分の給与所得者のかたは、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

上記のような記載がありますので

20万以下の場合には 確定申告しなくても よいということになりますが

これを非課税と勘違いする方がいますので

確定申告をしなくてもよい という意味を解説があって

確定申告を要しない場合の意義

給与を1か所だけから受けており、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を確定申告しなくてもよろしいのですか。


という QAにおいて 20万以下について 解説しており

還付申告のときだけ 20万以下は申告しなくてもよい 

という勘違いをするケースもあるようです

1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません

確定申告をしない場合の規定

なのですから 確定申告をする場合の規定ではない というこの一文は 還付申告についてのみの話を のべているのではないのですが QAが 還付申告を行う場合

の 解説なので 勘違いがでてしまうようです






0 件のコメント:

コメントを投稿