2022年8月29日月曜日

年金収入400万以下の場合 確定申告不要 根拠は?

 No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

公的年金等に係る確定申告不要制度 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 (注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。


ということですが


平成23年度税制改正資料みますと 次の一文が

年金収入 400 万円以下であれば、適用税率は 概ね5%(課税所得 195 万円以下)であり、年金所得の源泉徴収税率5%と同じ。


年金から源泉徴収しているので 20万以下その他の所得は 申告しなくても よいよ

という 給与所得者で年末調整している人並み としたのでしょうね


年金所得があり、確定申告をしている人は約 850 万人(平成 21 年分)。 ○ この見直しにより、確定申告が不要となる人 は約 120 万人。


 




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