2022年8月12日金曜日

住民税の扶養控除の条件が45万と勘違いしやすい  

 所得税の扶養控除の条件が

No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp)

年間の合計所得金額が48万円以下

ということから 基礎控除の48万で 48万から所得税がかかるので 48万を認知し


住民税所得割は45万からかかるので

住民税の扶養控除の条件を45万超えたらだめ と勘違いしやすい


さて 横浜市の扶養控除の条件

所得控除(令和3年度課税以降)  横浜市 (yokohama.lg.jp)

扶養する者(配偶者を除く)の前年の合計所得金額が48万円(給与所得者の場合は給与収入金額が103万円)以下の人

名古屋市

名古屋市:所得控除(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)

扶養控除条件など年齢16歳以上で、前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族の方がいる場合


つまり 所得税も住民税も48万以内で扶養控除を受けることができます

給料であれば103万以内 ということです

103万で扶養控除をうけることができます

住民税所得割は100万超えれば 所得割と均等割りがかかりますが

103万以内なら 住民税がかかっても 扶養控除は受けることができる ということです



0 件のコメント:

コメントを投稿