片方の配偶者を配偶者控除として 受け取る年金が211万であれば 住民税が非課税になるというもの
下記数字は2019年に関しての条件 2020年以降の所得に関しては 10万ずれる
211万は変わらないが。。。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html
抜粋ですが
ひとまず 所得割 均等割りが非課税になる条件は
同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合→ 350,000 円
つまり単身者の場合 給料だと100万
給与所得控除65万あるので
配偶者控除対象の奥さん増えれば
35万と21万の56万も増えて
91万
給料だと156万までが非課税
さて 年金だと
65歳以上で
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/shurui/kotekinenkin.html
3,299,999円までは120万を引いて所得を求めますので
91万+120万 つまり 211万までの年金収入であれば
配偶者控除の対象の配偶者がいて 自身が65歳で211万以下であれば
所得割と均等割りが非課税になります
配偶者控除といっても 先に書いてある通り
所得で35万 給料だと100万以内という数字です
住民税の非課税のメリット
地方税法295条3項
市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
地方税法施行令施行令47条の3
法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 ・・・当該条例で基本額として定める一定金額に、・・・同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。 二 前号の基本額として定める一定金額は、35万円を超えない範囲内において、35万円に、・・・当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。 三 第一号の加算額として定める一定金額は、21万円を超えない範囲において、21万円に、・・・地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
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