よく 夫婦で所得の高いほうに控除を使うとよいなど
適当なことをいう人がいますが
死亡保険金を受け取る際に おかしなことがおきます
妻名義の生命保険を夫が支払い 夫が生命保険料控除を申告することはできるわけですが
妻が亡くなったときに受け取る死亡保険金は
妻が被保険者で保険料負担者が夫で受取人が夫 ということですから
相続税ではなく 所得税ということになります
相続人一人当たり500万の控除も使えない。。。
受け取りが子供とかでも 贈与税とかになってきます
受け取った時のことも考えて生命保険は考えたほうがよいですね
死亡保険金の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
妻名義の生命保険を夫が控除とする
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
あと 保険料控除には上限がありますので
妻の分を使うということは 夫の保険料控除を使うとして まだ 枠があまっている
ということになりますね
そもそも そういう状況で夫の保険が足りているかの問題がおきますね。
そもそも論をよく考えていくとよいですね。
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