あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算
給与所得については、直近の源泉徴収票や給与支払明細書を参考にして 見積もった令和2年中の給与の収入金額(給与を2か所以上から受けて いる場合には、その合計額)を「収入金額」欄に記載し、その給与の収 入金額を基に右の「給与所得の計算欄」を使用して所得金額を計算します。 また、給与所得以外の所得がある場合には、その合 計額を記載します。ここで計算する所得には、源泉 分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するもの や、確定申告をしないことを選択した一定の所得は 含まれません。
控除額の計算
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表で計算した合計額 を基に「判定」欄の該当箇所にチェックを付け、判定結果に対応する控 除額を「基礎控除の額」欄に記載します。
区分Ⅰ
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする人は、「控除額の 計算」の「判定」欄の判定結果に対応する記号(A~C)を記載します。 (注) この欄は、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする 人が記載しますので、それ以外の人は記載不要です。
夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除の適用は受けられません。
「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業 専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。) で、令和2年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人をいいます。
「扶養親族」とは、あなたと生計を一にする親族(配偶者、青色事業 専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。) で、令和2年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人をいいます。 なお、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人 福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、あなたと 生計を一にし、令和2年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人 も扶養親族に含まれます。
以下は
書類の内容から読み取った概略です
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