仮想通貨で儲けがでて それを決済せずに 直接 商品購入していれば
課税されずに生活はできるのか?
などと濡れでに泡の生活を夢見てしまいますが
残念ながら そうは問屋がおろさないのが 国税庁
国税庁のサイトに 仮想通貨 暗号資産についての記載
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
保有する仮想通貨 で商品を購入した場合、仮想通貨 を譲渡したことになりますので、
そこの 譲渡に係る所得金額は、仮想通貨 の譲渡原価 の差額なります価値が変わった時に その差額がでていれば 課税ということです
外貨MMFでも同様な考えですね
外貨預金から外貨MMFを購入した場合
その時に 為替で儲けがでてれば 課税対象
という 円から直接ではなく 取引できた
ソニー銀行ではそういう面倒なことがおきていましたね。
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