勤労学生控除は子供の税を減らす だけで
親の税金とは関係ない
親が増税になるのはフェイクニュースだ
というデマをいう人がいるので
要注意です
給料で103万超えれば 親は扶養控除を使えないです
きちっと国税庁のサイトで要件をみればわかることです
勤労学生控除の要件
合計所得金額が75万円以下
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
という条件です
かたや扶養控除の条件
年間の合計所得金額が48万円以下
ということです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり 合計所得が75万以下なら(給料では130万)なら勤労学生控除の27万を使って
所得税を算出するので 所得が課税されなくなりますが
この控除前の 合計所得が扶養控除の条件ですから
給料所得で48万 給料で103万超えれば 親は扶養控除使えず
親は増税になります
デマにも困ったものです
なお 103万以下でも
100万これば住民税所得割は使えるので
勤労学生控除をつかってもよいですね
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