結婚後に夫が支払っていれば 可能ですね
詳細は税務署に御確認いただくとして。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
まず 妻の保険料で夫が申請できるか については
保険料を支払った人の 控除ということになります
ただし 妻の口座から引き落しでは夫がはらっている ということにはならないでしょう
そして
結婚後についてですが
生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。
という記載がありますので 結婚前の分は 配偶者ではないのですから 控除の対象ではなく 結婚後の分について 控除の対象になるというところです
ところが
妻名義の生命保険で夫が生命保険控除を使っていたとなると
贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
ということは 妻が亡くなったとき相続財産ではない ということになりかねないですね。。
500万の控除使えない ということでではないでしょうかね。
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