2020年10月28日水曜日

年内に結婚した妻の生命保険料は夫が保険料控除の申告ができるか?

 結婚後に夫が支払っていれば 可能ですね

詳細は税務署に御確認いただくとして。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

まず 妻の保険料で夫が申請できるか については

保険料を支払った人の 控除ということになります

ただし 妻の口座から引き落しでは夫がはらっている ということにはならないでしょう


そして

結婚後についてですが

生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。

という記載がありますので 結婚前の分は 配偶者ではないのですから 控除の対象ではなく 結婚後の分について 控除の対象になるというところです

ところが

妻名義の生命保険で夫が生命保険控除を使っていたとなると

贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

ということは 妻が亡くなったとき相続財産ではない ということになりかねないですね。。

500万の控除使えない ということでではないでしょうかね。







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