株式投資で損失を出したときに ほかの所得 給料や雑所得などとは
損益通算することはできないです
同じ口座内で配当金を受け取っていれば 年末に配当金と株式の損失を通算することができます(特定口座の源泉徴収ありの場合 株式数比例配分方式 証券口座受け入れあり)
確定申告して損失額を繰り越すことで 将来の3年間分の儲けと損益通算することができます
特定口座の源泉徴収の有無で税還付の考え方が異なります
源泉徴収あり の場合は すでに 税を納付しているわけですから
過去の損失と通算する場合には 損失分の税が還付なりますが
源泉徴収なし や 一般口座では これから納付するわけですから
納付額を少なくさせる効果があるということです
なお NISAは課税関係はないので 過去の損失とNISAの儲けの損益通算はできないです
NISAの損失も将来の儲けとの通算はできないです
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