同姓同名、生年月日も同じ…なのに「住んだことない」“他人の口座差し押さえ”はなぜ起きた? (msn.com)
名前は かな氏名だけでのチェック 漢字は一文字ちがっていた とのこと
・自治体は、差し押さえをするにあたり、金融機関などに税金滞納者の財産があるかどうか、氏名・生年月日・住所などに基づいて調査を依頼する。
「名前の漢字」は一文字違い。「住所」は、富士市ではなかった
GROKより
静岡県富士市が、市税を滞納している人物の預金口座を差し押さえしようとした際、同姓同名で生年月日も完全に同じ別人の口座を誤って差し押さえました。被害に遭った別人は「富士市に住んだことがない」「心当たりがない」と主張し、本人からの問い合わせでミスが発覚。富士市は5月19日に公式にミスを発表し、謝罪。差し押さえは解除されました。
富士市の説明と報道からわかっているポイントは以下の通りです:氏名(カナ読み)と生年月日の完全一致滞納者と被害者の氏名のカナ表記と生年月日が全く同じだったため、照会・特定時に区別がつきにくかった。住所情報の確認不足金融機関への照会で返ってきた回答に、滞納者とは異なる住所が記載されていたにもかかわらず、市の担当者がそれを十分に確認せずに差し押さえ手続きを進めてしまった。
従来の照会プロセスと人的確認の限界当時、富士市はpipitLINQ(またはそれに近い電子照会システム)を活用して預貯金照会を行っていました。pipitLINQは紙の照会を電子化して大幅に効率化したシステムですが、最終的な「この口座が滞納者のものか」の判断は自治体の担当者(人間)がします。同姓同名+生年月日同一という極めて稀なケースでは、住所・居住履歴・その他の属性情報をしっかり突き合わせる必要がありましたが、そこでの確認が不十分だったとされています。
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