2015年1月12日月曜日

リタイアに備えよう 介護に利用できる制度を知ろう

朝日新聞で制度の紹介がでていましたが 藤沢での内容


公的介護保険
一定の要介護状態と市町村で認定されると介護保険サービスが受けられる。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaigo-j/index.html

介護保険は、市町村などが保険者となって運営し、40歳以上の人が加入します。加入者(被保険者)は、保険料を負担し、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。
  

藤沢市(保険者)の役割

要介護認定を行います。
保険証を交付します。
介護保険料の算定・徴収を行います。 
サービスの確保・整備を行います。
介護報酬の支払いを行います。
地域密着型サービス事業者等の指定・監督を行います。
地域包括支援センターを設置します。
介護予防事業を行います。




高額医療 高額介護 合算療養費制度


同一世帯の被保険者において、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生しており、年間の医療と介護の負担を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が戻ってきます
http://www.union.kanagawa.lg.jp/4-2_kogaku_gassan.html


市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者   以下の①または②の要件に該当するときに、市区町村の窓口に申請し、認定された場合は、自己負担割合が1割になります。 ①同一世帯に本人以外の後期高齢者医療 制度の被保険者の方がいる場合で本人と その被保険者の収入の合計額が520万円 未満である ②同一世帯に本人以外の後期高齢者医療   制度の被保険者の方がいない場合で、   下記のア・イのいずれかに該当するとき ア被保険者本人の収入額が、383万円未満 イ被保険者本人の収入額が、383万円以上 であっても世帯の70歳~74歳の方(後期 高齢者医療制度の被保険者を除く。)を 含めた収入の合計額が520万円未満


介護休業給付金

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
  1. 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
  2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。


自治体独自の給付

在宅で常時紙おむつを必要とする方に紙おむつを支給しています。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/koreifu/kenko/fukushi/kore/sekatsu/kamiomutsu.html

地域包括支援センター
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/koreifu/kenko/fukushi/kore/sodan/supportcenter.html



自治体のパンフレット

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