http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
対象となる資産
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合
建物や構築物を所有するための地上権や賃借権(以下「借地権」といいます。)の設定などにより受ける権利金などについても、その金額が借地権の設定された土地の時価の2分の1(地下又は空間について上下の範囲を定めたものである場合等は4分の1)を超える場合には、譲渡所得として課税されます。
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