藤沢市に関する情報や 日記風なことも書いてみます
年末調整時に
所得が1000万超えたため 配偶者特別控除の適用がなかったが
確定申告で控除を使えば配偶者特別控除適用できるのか?
答えとしてはだめ
計算で使う
納税者の所得 配偶者の所得 はそれぞれ 合計所得です
No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 で判断されます
控除対象配偶者となる人の範囲 として 年間の合計所得金額が48万円以下
合計所得は 各種控除判定前の数字なので 確定申告で控除つかってもだめ ということです
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