最近は外国株式の投資も盛んですが
確定申告をする際には 扶養控除や配偶者控除の適用に問題がないか
税務署などに 確認するとよいです
上場株の配当金は申告不要とできますが
外国株の配当金は2重課税のため 外国税額控除を利用のための確定申告です
自身は外国株もやっていませんし詳細は詳しくはないので きちんとご自身で税務署に確認をしましょう
さて きになる記載を 三菱UFJ国際投信で記載
米国株の配当は二重課税って本当?引かれた税金を取り戻す外国税額控除について解説 | mattoco Life
個人事業主や定年退職をした方で、国民健康保険に加入している方は、注意が必要です。株式の配当所得は、確定申告をすると国民健康保険料の算定基礎となる所得に含まれてしまいます。これは、申告分離課税を選択しても総合課税を選択しても同じです
所得控除も影響を受けます。扶養されている方が配当所得を確定申告すると合計所得金額が上昇し、扶養対象者から外れてしまう可能性があります
水戸証券 資料
foreigh_tax_credit (mito.co.jp)上場外国株式の配当の税金(外国税額控除)
注意:配当金を確定申告すると各種健康保険料が増えたり配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまう場合もあります
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