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No.2030 還付申告|国税庁 (nta.go.jp)
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
(1)既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
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