2026年9月30日水曜日

後期高齢者の窓口負担割合での株式譲渡益などの確定申告時の損益通算での 「一次判定(通常の決定)」か「二次判定(救済措置)」

 GROK解説

「一次判定(通常の決定)」は住民税課税所得による通常の負担割合判定、「二次判定(救済措置)」は基準収入額による再判定(申請による救済)を指します。

 後期高齢者医療制度(75歳以上)の窓口負担割合(1割・2割・3割)の仕組みで、特に現役並み所得者(3割)に該当した場合の救済措置として使われる用語です。70〜74歳の高齢受給者証の判定でもほぼ同じ考え方が「第一次判定」「第二次判定」として明示されています

判定の流れ(後期高齢者医療の場合)

負担割合は毎年8月1日を基準に、前年(1〜7月受診分は前々年)の所得等で世帯単位で決まります。

一次判定(通常の決定)  

主に住民税課税所得(総所得金額等から所得控除を差し引いた額)で判定。 

同じ世帯の被保険者に課税所得145万円以上の人がいる → 原則「現役並み所得者」で3割。

 課税所得28万円以上などで一定要件を満たす → 2割(一般Ⅱ)。

 それ以外 → 1割。 

株式の譲渡益などを確定申告すると、その所得が課税所得に加算され、一次判定で3割や2割になりやすくなります。

二次判定(救済措置)  

一次判定で3割になった場合でも、実際の収入額(所得ではなく、必要経費を差し引く前の総収入。年金・給与・事業・不動産・株式売却収入などを含む)が基準未満なら、基準収入額適用申請により1割または2割に下げられる救済措置です。

負担割合について|神奈川県後期高齢者医療広域連合






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