交通事故の特徴や事故防止策を紹介する神奈川県警察速度管理指針を公開。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0280.htm
県内の道路を4つに分類
(1)生活道路
(2)幹線道路
(3)山間部道路
(4)高速道路・自動車専用道路
(1)生活道路では
・朝夕の通勤通学時間帯の発生割合が高い
(2)幹線道路
・中型以上の貨物自動車が関係する事故の割合が高い
(3)山間部道路
・観光目的の速度超過による事故が多い
(4)高速道路・自動車専用道路
・一般道に比べ、車外放出されて死亡する事故の割合が高い
神奈川県警察速度管理指針 車両の走行速度の低下が、交通事故の抑止や被害の軽減に結びついており、交通事故死者の減少を図るためには、適切な規制速度を実施し、交通指導取締りを行うとともに、交通安全教育、情報発信等によりこれらの遵守を図る総合的な速度管理が必要と認められます。 そこで、神奈川県警察では、速度管理の基本的考え方について県民の皆様にご理解を深めていただくため、「神奈川県警察速度管理指針」を策定しました。 この指針は、県内の道路、地域等をその特性を踏まえて分類し、各分類に応じた速度管理の目標や施策の要点を示しています。 1 神奈川県における総合的な速度管理の必要性 (1) 走行速度と交通死亡事故の関係 車両の速度が高いほど、致死率(交通事故死傷者に対する死者数の割合)が高くなる(車両と歩行者の交通事故の場合) ・時速21キロメートル~時速30キロメートル・・・致死率約1% ・時速31キロメートル~時速40キロメートル・・・致死率約4% ・時速41キロメートル~時速50キロメートル・・・致死率約12% (2) 規制速度の遵守による被害の軽減 速度規制を超えた事故の致死率は、速度規制内の事故の16倍である (3) 交通指導取締りの交通死亡事故抑止効果 交通取締り件数が増加すると交通事故死者数が減少するという関係が認められる 2 道路の分類ごとの目標の提示 総合的な速度管理に当たっては、県内の道路、地域等を、その特性を踏まえて下記のように分類し、各分類に応じた対策を講じることとする (1) 生活道路 ア 交通事故の特徴 ・ 朝夕の通勤通学時間帯の発生割合が高い ・ 人対車両の事故のうち、約1/4が生活道路で発生している イ 目標 ・ 車両の速度の抑制 ・ 抜け道として利用する車の抑制と交通量の削減 ・ 朝夕における交通の安全に配意した交通規制 (2) 幹線道路 ア 交通事故の特徴 ・ 中型以上の貨物自動車が関係する事故の割合が高い ・ 車両単独死亡事故の7割以上で、速度超過が認められる イ 目標 ・ 円滑な道路交通を確保 ・ 速度規制の遵守による交通事故の抑止及び被害軽減 ・ 地域住民に配意した振動、騒音対策 (3) 山間部道路 ア 交通事故の特徴 ・ 通行目的がドライブ、観光、娯楽であった事故は、速度超過の事故の割合が県内平均を大きく超えている。 イ 目標 ・ 速度規制の遵守による交通事故の抑止及び被害軽減 (4) 高速道路・自動車専用道路 ア 交通事故の特徴 ・ 一般道に比べ、車外放出されて死亡する事故の割合が高い ・ 危険認知速度が時速70キロメートルを超える死亡事故のうち、夜間における死亡事故の発生は昼間の約2.5倍となる イ 目標 ・ 均一な交通流の確保 ・ 夜間における速度規制の遵守による交通事故の抑止及び被害軽減 3 目標達成のための取組事例 上記2の各分類について総合的な速度管理における目標を実現するためには、下記の施策が有効と考えられる (1) 生活道路 ア 運転者にわかりやすい面的な速度規制(ゾーン30) イ 自動車通行部分の幅を狭くし運転者に減速を促すなど、道路管理者と連携した対策 ウ 事故多発地域、時間帯を重点とした街頭活動 (2) 幹線道路 ア 事故多発区間、時間帯を重点とした街頭活動 イ 運転者の速度規制を促すための速度取締りに関する情報発信 ウ 円滑な交通に配意した速度規制 エ 補助板の活用による分かりやすい速度規制 オ 事業所等に対する交通安全教育 (3) 山間部道路 ア 減速マークや滑り止め舗装の設置など、道路管理者と連携した速度抑制対策 イ 事故多発区間、時間帯を重点とした街頭活動 (4) 高速道路・自動車専用道路 ア 安全と円滑な交通に配意した速度規制 イ 道路管理者と連携した、滑り止め舗装、視線誘導板等安全施設の設置による適正な走行速度の維持 ウ 事故多発区間、時間帯を重点とした警戒活動 4 具体的な路線の例示 県内の道路、地域等の具体的な分類等について下記のとおり例示する (1) 生活道路 ゾーン30を実施する地域の例 ・ 横浜市中区 ・ 横浜市青葉区美しが丘西2丁目 ・ 川崎市麻生区栗木台3丁目 ・ 相模原市緑区二本松1丁目 ※ ゾーン30とは、最高速度時速30キロメートルの区域規制を実施し、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するもの (2) 幹線道路 重点的な速度取締りを実施する路線の例 ア 国道 イ 主要地方県道 綱島街道、産業道路、横浜上麻生、尻手黒川、鎌倉街道、厚木街道、中原街道 (3) 山間部道路 重点的な速度取締りを実施する路線の例 ・国道1号の一部(箱根町の一部、箱根新道、ターンパイク) ・国道412号の一部(相模原市緑区三ケ木、長竹の一部) ・国道413号の一部(相模原市緑区中野、青根の一部) ・国道246号の一部(足柄上郡山北町の一部) (4) 高速道路・自動車専用道路 重点的な速度取締りを実施する路線の例 ・ 東名高速道路 ・ 首都高速湾岸線 ・ 首都高速横羽線 ・ 首都高速狩場線 ・ 第三京浜道路 ・ 横浜横須賀道路 ・ 小田原厚木道路
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