2020年11月21日土曜日

ゴルファーが優勝賞品の副賞としてもらう高級車 当然課税対象に。

 渋野日向子選手など 車を何台もゲットしていますが

当然 優勝賞金のみならず 副賞も高額品をゲットしています

高級車をゲットしていますが

これにも当然課税 国税庁のサイトみますと

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm#page-top

評価額は60%


つまり 一時所得。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm


50万の特別控除額を差し引いて その半分をほかの所得と合算して総合課税です

評価額としては 60%ですので (源泉徴収時の評価額 

優勝するゴルファーは 高額所得者ですから

税率も高いでしょうから 住民税あわせて 50%近く

1000万の車とすると その6割

600万ー50万 550万の半分 275万

275万が課税たいしょうとして その50% 137.5万が 所得税 住民税で

高級車をもらったとき 17.5%近い税金がとられるということですね



0 件のコメント:

コメントを投稿