バイトなどするときに 扶養控除申告書をだせば
甲欄適用で 月8万8千円をこえなければ 所得税は源泉徴収されないです
ださないと 約3% 所得税が徴収されます
毎月のお給料から扶養人数考慮して 税金徴収し
年103万以内なら 所得税がかからないので それにあうように
月々から仮徴収していきますが 月8万8千円がその数字ですが
落とし穴があります
8万8千円を12倍すると なんと1,056,000円になり
103万を超えてしまいます
103万超えれば 親は扶養控除を使えないし 所得税はかかる数字となります
年間で 給料で源泉徴収額 0 となっていても
103万超えてしまい 追納 する可能性はある ということです
ちなみに
8万7千円 ×12でも1,044,000円となるので
8万7千円としていたところで 超えます
毎月 ピッタリ いくのではないので 多少徴収する上限を上にしていたのでしょう
それか なにか 8にこだわったのか 。 詳細はしらべていないので 不明ですが。。
なお 社会保険の扶養は月10万8333円 年130万なので 税額と計算異なる
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