会社は給料を払うときに
社会保険料と扶養人数を考慮して 年間の所得と税金を考慮して
源泉徴収税額表にもとづき 税金を徴収し
年末調整で過不足調整を行います
つまり 年末調整には扶養人数の確認が必要なのですが
扶養人数の把握には 扶養控除申告書で確認します
扶養している人がいないなら 扶養者 を記載しないでだせば 0人 と確認できて
0人として 税金の徴収しますが
扶養控除申告書がないと その人の扶養人数が判定できずに
税金の徴収ができません
なので 一律の税金徴収として かつ 年末調整も行わず
源泉徴収表の発行のみとなってしまいます
なので 年末調整受けるならば 独身でも扶養控除申告書の提出が必要です
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
扶養控除申告書をだせば甲欄 の 摘要となり 8万8千円までは徴収されず
出さないと 乙欄適用となり 3.063% 約 3%が徴収されます
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