支払った人の控除という説明は
下記でしていますので
https://hamagintarou.blogspot.com/2020/11/blog-post_41.html
ごかくにんを 。
ところで この一文
一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
下記部分が 難解な記載
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その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
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その保険金等の受取人の全てを これが主語
その保険料の払込みをする者
その配偶者その他の親族
これを A とすると
その保険金等の受取人の全てをAとするものをいい契約者が誰であるかは要件とされていません。
再度 しめすと
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、
一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをAとするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
受取人がAであれば 対象です
ここでの解説は 契約者が控除対象なのか?
という問い ですから
受取人の要件で控除対象かどうか決まる というものです
それが
その保険料の払込みをする者
その配偶者その他の親族
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