はい 扶養控除申告書をだして バイトしていたのであれば
そこを退職し 次のバイト先で 扶養控除申告書をだして
年末調整をしてもらう場合には 前のバイト先から
源泉徴収票をもらって 今の バイト先に提出し
一緒に年末調整してもらわないといけないです
国税庁のサイトにも明確に記載されています
出さないと 年末調整できない とも 明記されています
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です
年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
なお 掛け持ち先の場合は 一緒には年末調整はしません
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
一般的には 従たる扶養控除申告書をだすところも すくないでしょうから
扶養控除申告を出すださないで 年末調整の判断になっているようですね
扶養控除申告書を出さない給料 従のほうは
源泉徴収票をもらい 主たるところの年末調整後の源泉徴収票とともに確定申告が必要です
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