バイト先から給与所得者の扶養控除申告書を求めらられたとき
書くとよいです。
なぜか?
扶養控除申告書をだして 働くと そのお給料は年末調整の対象になります
年末調整を受ければ 所得の確定を会社が行ってくれて
税金の過不足調整を行ってくれます
月の途中で税金が徴収されても 年103万もしくは各種控除で
所得税がかからない場合 年末調整で還付を受けることができるのです
もし 年末調整しないなら 還付を受けるには
自身で申告書作って 税務署に提出しないと
還付を受けることができないのです
なお 扶養控除申告書は 同じ月には1か所しかだせないですが
複数個所で 別月ではたらけば 前職からの源泉徴収票を現職に提出することで
まとめて 年末調整を行うことができます
年の途中でやめてしまうことが想定されるとしても だすとよいです
ということは大学4年生で 来年就職 というかたも
だしておけば 来年末に 一緒に年末調整できるということです
扶養人数を記載するが いないのに書くのか?
という疑問を持つ人もいますが 上記のように
扶養人数を確認しながら 年間に向けて源泉徴収をしていくのです
税金というのは収入引く経費で 年間で所得税が計算されますが
月々のお給料からは社会保険料と扶養人数考慮して税金を仮徴収していきます
これは 年末に一気に払わなくてもよいように と 月々の税金 を先に徴収しておきたい
という 利害が一致しているともいえます
月々のお給料を仮徴収していき 年末調整で過不足を調整し
足りなければ 納付 多ければ還付です
扶養人数が0 でも だせば こういう処理ができるのです
ださないと 扶養人数が確認できないです
無 ですから 処理のしようがなく 書類のない人は
源泉徴収は一律 3%をとる というきめにしています
副業先で 従たる給料とうことで提出する可能性もありますが
そこは副業先の指示にしたがってください
もっと詳細には
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