2020年11月28日土曜日

ベビーシッター補助が雑所得という衝撃 これでは利用も進まない  来年度税制改正で非課税の方針へ

東京都ベビーシッター利用支援事業 内閣府企業主導型ベビーシッター利用支援事業などの 補助額は「雑所得」扱いとなり公費負担額は所得税税法上の「雑所得」となり、その他の給与所得以外の所得金額との合計で確定申告が必要。

という事例がでていましたが

全国保育サービス協会のホームページにも
一番下に小さく
対象者が割引券を使用した場合、その割引料は税務上その対象者の所得となり、所得税法上、「雑所得」に区分されます。承認事業主は所得税の取扱いについて対象者に対し周知するものとします。

中野区でもばっちり記載
しかも約款まで紹介するという
14条
1 1月から12月までの合計額が20万円以上の場合 所得税の申告のため、税務署に確定申告をする必要があります。申告手続きや税額の 計算方法等、詳細は、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。 なお、確定申告は、住民税の申告を兼ねているため、別途住民税の申告をする必要は ありません


20万以上の場合 確定申告が必要
20万未満の場合 住民税の申告が必要
???
国税庁
20万を超える人が確定申告


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