ポイントで株式買ったら一時所得扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します
GOTOキャンペーンでもらったお金 これは一時所得という衝撃
国税庁のサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm
10万円の定額給付金は非課税 なのですが
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】 •特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
•子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号)
なんとマイナポイントも一時所得 「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」も
•持続化給付金(給与所得者向け)
•Go Toキャンペーン事業における給付金
なんと 一時所得という
一時所得なので
50万の特別控除がありますが
各種一時所得合算すれば 50万超えてくる人もでてくるのではないでしょうかね
計算方法は
50万引いて その半分が 一時所得として 課税です
給与所得者で年末調整していれば 20万超えれば 必要ですから
90万 ということになりますね
ただし 住民税は その20万という規約ないですから
50万引いて その半分を一時所得として住民税申告が必要ですね
ところで 所得税では総合課税ですから
所得の高い人が課税されると
ほかの所得と合算で税率決まりますから
注意必要ですね
金持ちほど 多額の利用するでしょうから 税率にも注意ね
最大45%
住民税あわせれば55%です
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