契約者が 子供 もしくは 妻 である
保険の支払いを 親 夫の場合に
だれが生命保険控除をうけることができるのか?
両方とも 払った人が生命保険控除を受けることができる
というものです
ただし 生命保険控除には枠がありますから
上限には注意です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
国税庁にQAがでていますが
妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか
→
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
家族のために払った保険料が控除対象にできる
という意味ですから
家族が払っている 保険料を ほかの家族が控除対象にできる
という意味ではないです
つまり 生計を一 という要件はない ということです
生計を一が必要なのは
扶養控除
社会保険料控除
医療費控除
配偶者控除
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