2020年11月22日日曜日

親が扶養控除を48万と言い張る件

 国税庁のサイトの扶養控除の条件

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm


基礎控除が38万から48万に上がったことで

この数字がクローズアップしましたが

48万という数字は合計所得金額になるのですが

そもそも 上記国税庁のサイトよく見ると


年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。  
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

そう 給料の場合は103万まで OKです

なぜか合計所得を算出するための給与所得 これの計算がミソなのです


収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額

これが 給与所得です

給与所得控除は55万からありますので
103万から55万引くと48万が給与所得となり
上記 扶養控除の条件の48万を満たすことになります

なお これは 給料ということですから きちんと 雇用契約を結んで
給料ということをきちんと確認必要です

ウーバーイーツのようなものは 雇用契約ではなく 給料ではないので
注意が必要です
ウーバーイーツは48万までです


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