渋野日向子選手など 車を何台もゲットしていますが
当然 優勝賞金のみならず 副賞も高額品をゲットしています
高級車をゲットしていますが
これにも当然課税 国税庁のサイトみますと
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm#page-top
評価額は60%
つまり 一時所得。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
50万の特別控除額を差し引いて その半分をほかの所得と合算して総合課税です
評価額としては 60%ですので (源泉徴収時の評価額
優勝するゴルファーは 高額所得者ですから
税率も高いでしょうから 住民税あわせて 50%近く
1000万の車とすると その6割
600万ー50万 550万の半分 275万
275万が課税たいしょうとして その50% 137.5万が 所得税 住民税で
高級車をもらったとき 17.5%近い税金がとられるということですね
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