2021 年 6 月より、Google は、米国の視聴者から生じた収益に対して米国の源泉徴収税の控除を開始する可能性 で
税務情報の登録が必要。
米国の内国歳入法第 1441 項(第 3 章)および第 3406 項の義務を遵守するために、お客様に納税フォームの入力を。
https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=ja
2021 年 5 月 31 日までに税務情報をご提出いただけなかった場合、
全世界における収益合計の最大 24% が、Google により控除される
アドセンスにログイン 支払い方法の設定で
残高の横の 黒丸三つ の 設定情報 から お支払ページ
設定を管理する から アメリカ合衆国の税務情報
口座情報 個人 国外のTIN 日本だとマイナンバー
フォーム W-8BEN またはフォーム W-8BEN-E は一般的に、受け取る所得の受益者である米国以外の個人と事業体のそれぞれに対して提出が求められます。こうしたフォームは、租税条約の優遇措置(つまり、源泉徴収の軽減税率)を申し立てる際に使用できます。
もし 24%とられたときには
納税証明をグーグルに請求して 取得して 外国税額控除 を確定申告で行う
と 解説している個人の私的なサイトもあるので
税理士などに相談するとよいのでしょうね
税務フォームに記入されたお名前がお支払いプロファイルに記載されているお名前と同じである必要
漢字氏名と ローマ字で書きわけていのがだめだったみたい
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