これの意味ですが
この文章は ZAIの株式の儲けに関する記載です。
https://diamond.jp/articles/-/256888
所得税の課税が免除され、確定申告は不要
免除 ということばを聞いて 逆に すでに徴収されている場合には 還付があるのか?
と 勘違いしてしますのでしょうかね。
所得税の還付? 確定申告しかないですが
さっきの文章 確定申告は不要 となってます
不要なのに するの? なんか おかしくないですか?
そう 不要なのですから 徴収されたままで還付はないのです。
徴収分は申告不要なのに 徴収分を申告すれば還付される
と なにがなんだか わからない 状況になっています
これは下記の国税庁の説明を省略していることから起きる問題です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
課税が免除される わけではなく 単に 申告しなくてもよいですよ
という規定に過ぎない
なお 源泉徴収されている この特定口座の儲けについては この 20万以下にも該当せず
申告はしなくてもよい ことになっているので
2重の意味で勘違いを巻き起こす可能性を秘めています
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