2021年3月14日日曜日

国民健康保険の保険料算出時に 分離課税のFXも計算にいれるのか?

 国民健康保険の人は所得に応じて 国保料が算出されるわけですが

国内FXについては分離課税で課税されますが

国保料の算出も分離されるのか? と思う人もいるようですが

合算される というところです

国保料の減免の説明のところに

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/kesan/kegen.html

所得の判定方法がでています


判定で用いる所得金額とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得(短期)の金額、「総合譲渡所得(長期)と一時所得の合計額の1/2に相当する金額」、分離短期譲渡所得の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額の合計額です。

国内FXとは 先物取引に係る雑所得等の金額 になりますので FXの儲けも国保料に計算利用 されるということです

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