2021年3月17日水曜日

確定申告の期限が 4月15日まで延長になっています 3月15日と印字された納付書の扱い

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm

さて 既に納付期限が3月15日と印字された納付書を持っている方もいると

思いますが それについては 修正することなく つかうことができるようです


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/02.htm#q2-3


 プレプリント申告書に同封された納付書のように「納付期限3月15日」と記載されていても、3月16日以降も使用することは可能です

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