申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm
さて 既に納付期限が3月15日と印字された納付書を持っている方もいると
思いますが それについては 修正することなく つかうことができるようです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/02.htm#q2-3
プレプリント申告書に同封された納付書のように「納付期限3月15日」と記載されていても、3月16日以降も使用することは可能です
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