2021年3月6日土曜日

鎌倉で馬の無許可飼育 が話題に 検索してみた

 http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s069/020/020/090/1436.html

牛や馬などを飼うときは許可が必要です(化製場法による動物の飼養・収容の許可)

「化製場等に関する法律(化製場法)」第9条の規定により、次の対象動物を指定頭数以上飼育、販売および預かる施設を設置している人は、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を受けるよう義務づけ


http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g207RG00000666.html

 法第9条第1項の許可を受けた者又は同条第4項の規定により許可を受けたとみなされた者は,動物を飼養し,若しくは収容することを停止し,又は廃止したときは,その日から10日以内に,動物飼養収容停止(廃止)届を市長に提出しなければならない。


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