2021年3月30日火曜日

住民税の未成年

 住民税で独身で未成年であれば合計所得が135万までは 所得割と均等割りがかからないのですが

その未成年とは?

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html

未成年者(令和3年度は平成13 年1 月3 日以降の生まれで未婚)

となっています 平成13年 2001年 1月3日 以降生まれ

つまり 令和2年の所得に応じる令和3年の住民税は 2001年1月1日生まれは

まだ 未成年の扱い

2001年1月4日生まれは もう 今年20歳になる人はもう未成年ではない 



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