住民税で独身で未成年であれば合計所得が135万までは 所得割と均等割りがかからないのですが
その未成年とは?
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html
未成年者(令和3年度は平成13 年1 月3 日以降の生まれで未婚)
となっています 平成13年 2001年 1月3日 以降生まれ
つまり 令和2年の所得に応じる令和3年の住民税は 2001年1月1日生まれは
まだ 未成年の扱い
2001年1月4日生まれは もう 今年20歳になる人はもう未成年ではない
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